フリーランスで頑張っている皆さん、こんにちは!
webライターとしてフリーランス5年目に突入したシモです。
今、クライアントさんから依頼されてる案件で、もしかしたら、「これ、なんかおかしいぞ?」と感じていやしませんか?
そのモヤモヤした違和感って、実は「フリーランス新法違反」の可能性が高いかもしれません。
「フリーランス新法」とは、フリーランスと発注者間の取引を適正化し、就業環境を整備することを目的として2024年11月1日に施行された法律です。
違反すると、指導・勧告や命令・企業名公表、罰則などのペナルティーが科されます。

これからは、「フリーランスだから仕方ない」「仕事がなくなるから言うのはやめよう」なんて、泣き寝入りは、もうしないでいいんです!
言わば、「フリーランスの夜明けのはじまり」ですね!
そこで今回は、フリーランス新法の詳細やフリーランス新法違反の禁止事項、フリーランス新法違反の事例などについて解説します。
フリーランス新法って、結局なんだ?2024年11月施行の新ルール


改めて、「フリーランス新法」について説明します。
フリーランス新法は、2024年11月1日に施行された法律です。
私たちフリーランスが安心して働ける環境を整備し、発注者との間の不公平な取引を是正するために作られました。
今までのフリーランスの働き方はというと、一部では「あいまいな契約」「報酬未払い」「一方的なキャンセル」など、発注者側の都合のいいように扱われるケースが多々ありました。
そのような不当な扱いをなくすべくフリーランス新法を定め、「法律で守られている権利だから、守ってくれやしませんかね?」と発注者側にはっきりと伝えられるようになりました。
つまり、フリーランス新法は、フリーランスのみなさんの盾となる法律なんですよ。
もう1回、言わせてください!
フリーランス新法は、フリーランスのみなさんの盾となる法律なんですよ!
すいません…。つい熱い口調になってしまいました。
この法律の非常に重要なポイントは、罰せられるのが「発注者側」であるということ。
発注者が適切に対応しない場合、行政処分や罰金といった重い結果を招く可能性があるんです。
参考:フリーランス協会
これってフリーランス新法違反?具体的な4つのケース


フリーランス新法違反になるケースは、一体どのようなものがあるんでしょうか?
それがわかっていれば、少しでもおかしなことをおかしいと言えますよね。
この章では、フリーランス新法違反になる4つの具体的なケースについて紹介します。
ケース①報酬の支払いが3カ月も遅れてる…? → 60日超えは明確な法律違反です。
「請求書を出したのに、3カ月も待ってくれと言われた…」なんて経験、ありませんか?
こうした支払い遅延は、フリーランス新法で明確に「ダメ!」とされている法律違反ですよ!
フリーランス新法では、「報酬の支払いは原則として業務完了日から60日以内のなるべく早い日に設定し、かつ、できるだけ短い期間内に支払わなければならない」と、義務付けられているからなんです。(フリーランス新法第四条)
例えば、あなたがラーメン屋さんの店主としてラーメンを提供したとします。
その際にお客さんに、「おいしかったー!ちょっとお金ないからさー。お代は3カ月後にツケで払うよ」って言われたら、「おい!」ってなりますよね?
極端な話、そういうことなんです。
もはや「昔からの慣例だから」なんて言い訳は通用しませんよ!
発注者のみなさん。フリーランスの成果物に対しては、きっちり報酬義務をまっとうしてくださいね。
ケース②契約書がないのに仕事をさせられた? → 契約内容の書面明示は発注者の義務です。
「いつもの感じでお願いします!」「細かいことは後で決めましょう!」と、突然仕事の依頼をされたことはありませんか?
契約書なしの丸投げ発注は、フリーランス新法で完全にアウトですよ!
フリーランス新法では、発注者に報酬額、納期、具体的な作業内容、支払い方法などの主要な取引条件を「直ちに」書面またはデータで明示する義務があるからです。(フリーランス新法第三条)
例えば、あなたがお笑い芸人だとします。
「とりあえず、舞台に立って面白いこと言ってよ。どれだけウケたかで、ギャラ決めるからさ」なんて言われたら、どうですか?
いや、ほんとにどうですか?
ネタも決めずに放り出されて報酬もあとだししじゃ、プロとしてやってられませんよね。
これってまさに、契約内容をハッキリさせないまま仕事を依頼される理不尽極まりない話なんですよ!
ケース③急にキャンセルされて、準備した時間が無駄になった! → 理由なき発注取り消しは「受領拒否」として禁止されています。
「ごめん、やっぱり予算がなくなった」「申し訳ないんですけど、会社の方針が変わったから報酬はなしで!」と、一方的にキャンセルされたら、とても困りますよね。
準備にかけた時間や労力をいったいどうしてくれるんだ、という気持ちになるはずです。
フリーランスに何の落ち度もないのに勝手にキャンセルするのは、フリーランス新法で明確に禁止されている「受領拒否」の行為です。(フリーランス新法第五条)
これは、発注者の都合で注文した成果物の受領を拒否したり、発注を取り消したりする行為でフリーランスに不当な損害を与えることを防ぐためです。
例えば、あなたが友達の結婚式の余興で何週間もかけてネタを仕込んだのに、当日になって「ごめん、やっぱナシで」って言われるくらい虚しいことですよ。
準備にかかった時間と労力を返してくれーーーってなりますよね?
ちゃんと労働に対する評価をされるべきなんですよ。
ケース④無償で何回もやり直しを要求された! → フリーランスに責任のないやり直しは「不当な給付内容の変更違反」です。
「もうちょっと良くしてほしい」「なんかイメージと違うから、タダで修正してよ」と、何度もやり直しを要求された経験はありませんか?
フリーランスに責任がないのに、無償でやり直しを要求したり、支払いをなしにしたりする行為は、フリーランス新法における「不当な給付内容の変更・やり直し」にあたる明確な違反行為です。(フリーランス新法第五条)
その背景には、フリーランスの正当な対価を侵害するという考えがあります。
例えば、あなたが画家で、依頼されたとおりに絵を描き上げたのに、「なんか想像と違うなー、タダでもう一枚書いてよ!」って言われたらどう思います?
せっかく書いた絵を、ビリビリに破かれたような気分になり、「ちょっと責任者呼んでくださる?」ってなるはずです。
このようなことがないように、フリーランス新法では不当な負担を強いられないよう保護しているのです。
参考:e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」
フリーランス新法違反 3つの事例


フリーランス新法が昨年に施行されてから、約8カ月。
「法律ができても、本当に機能するのかな?」と疑問に思う方もいるかもしれません。
しかし、発注者側のフリーランスに対する違反勧告も、徐々に見られるようになりました。
公正取引委員会などが積極的に監視・指導を行って、「大手だから大丈夫」「昔からの慣例だから」といった言い訳が通用しない厳格な運用がされているからです。
ここでは、フリーランス新法違反で勧告された3つの具体的な事例を紹介します。
事例①小学館・光文社:契約内容の明示違反
大手出版社の小学館と光文社は、フリーランス新法における「契約内容の明示義務違反」で公正取引委員会から勧告を受けました。
フリーランスのライターやカメラマンなどに対して、報酬額などを書面やメールで明示していなかったためです。
また、支払期日を定めず、成果物の報酬が支払われなかったことも問題になりました。
これは、これまでの出版業界における「慣例」だったのかもしれませんが、新法施行後は明確な法律違反にあたります。
公正取引委員会は両社に対し、今後、必ず書面またはデータで契約内容を明示するよう強く求めました。
これに対して小学館は、「全社一丸となって法令を遵守する」とコメント。
光文社は、「長年の慣習で、電話での口頭の発注や期日内の支払いにズレがあった」とコメントしていました。
この事例は、業界の慣例よりもフリーランスの権利保護が優先される時代になったことを象徴しており、発注者は契約の透明性を確保する重要性を再認識させられました。
小学館は191名に対して、光文社は31名に対して未払いが続いていたということですが、歴史ある出版社でこのような体質が普通だったとは…。衝撃的ですよ。
出版不況などの背景があるとはいえ、不当な働かせ方はいけませんね。
しかし、これもまだまだ、氷山の一角ですね。きっと。
事例②島村楽器:60日以内支払い違反
島村楽器は、音楽教室の講師(フリーランス)にピアノやギターの無料体験レッスンを無償でさせたことにより、公正取引委員会からフリーランス法違反の勧告を受けました。
2024年11月から今年2025年の2月までの間に、有料レッスンの委託契約を交わしていたフリーランスの音楽家11人に体験レッスンの講師を19回にわたり無償で行わせていたためです。
支払いに関しては、支払期日を取引条件に明示していなかったり、報酬を支払い期日までに支払わなかったりという事実も明らかになっています。
さらに問題なのは、「有料レッスンで報酬が発生しない場合も講師を引き受ける」との覚え書きを交わすことで、労働ルールを無視した働かせ方をさせていたんです。
この勧告に対して島村楽器は、「再発防止策を進めて法令を守る」とのコメントを出しています。
音楽を広める講師たちも、無償で働かされていたとは。
無料体験レッスンで音楽の楽しみを知ってもらう講師たちが無償で働いていたなんて、なんだか皮肉みたいな話ですよね。
しかも、2024年の11月って、フリーランス新法が施行された月やないですか!
「なんてこった!」と、思わず机を叩いてしまいます!
事例③カバー株式会社:無償やり直し要求と賃金未払い
VTuber(バーチャルユーチューバー)事業を手がけるカバー株式会社は、「納品物を納めたあとの無償のやり直し」 「報酬の支払い遅延」で、公正取引委員会から勧告と指導を受けました。
この処分に至った主な理由は、下請け業者23名に発注書で記載されていない「やり直し」を243回無償で行わせていたり、約1年6カ月間、報酬を支払っていなかったりしたためです。
これに対して、カバー株式会社は「クリエーターや各取引先との取引を円滑に安心して進められるように体制を整える」とコメントを出しています。
やり直し合計243回に、報酬未払いが1年6カ月って!もう、常識の範囲をはるかに超えていますね。
同社によると、事業の急拡大で取引件数が急拡大したことにより、抜け漏れや遅延が生じたとのことですが、ありえないですよー!
しかし、勧告と指導を受けなかったら、この働き方がずーっと続いていたかと思うと、ぞっとしますね。
業界の闇を感じます。
しかも、下請け業者の8割がフリーランスだったというから、ずいぶん都合の良い働かせ方ですよ。
ありえないじゃないですか!
すみません。つい熱くなってしまいました。
こんな行為は違反です!フリーランス新法で発注者が守るべき7つの義務


フリーランス新法では、発注者の特定の7つの義務が明確に表示されています。
この章では、フリーランス新法で発注者が守るべき7つの義務について詳しく解説します。
① 契約内容を明示しない
「詳細はあとで」「予算はご相談」といったあいまいな発注を受けた経験はありませんか?
報酬額、納期、作業内容などを書面で明示しないのは、フリーランス新法の違反行為です。
法律では、発注者に報酬額、納期、具体的な作業内容、支払い方法といった主要な取引条件を、業務委託を行う際に「直ちに」書面またはデータ(メールやチャットも可)で明示する義務を課しています。
契約内容の不明瞭さから生じるトラブルを未然に防ぎ、双方の認識の違いをなくすためにも極めて重要なルールなんですよ!
小学館・光文社の事例を見てもわかるように、口約束だけでの発注は完全にアウトですね。
例え大手企業であっても、この義務を怠れば容赦なく処分されるというわけです。
②報酬支払いが60日を超える
原稿や作品を納品したのに、実際に報酬が支払われるまでに長い期間を要したり、報酬が支払われなかったりしたことはありませんか?
業務完了日(納品日など)から60日を超える支払いの設定は、フリーランス新法で明確に禁止されています。
法律では、報酬の支払いを原則として、給付の受領日または役務の提供を受けた日から60日以内のできる限り短い期間に設定することを義務付けてるんです。
島村楽器の事例でも明らかになったように、支払い期日がこの期間を超えることは法的に許されません。
この義務はフリーランスにとって死活問題となる未払いを解消し、生活基盤を脅かさないための重要な規定です。
発注者は、納品物を提出したフリーランスには、素早い支払いが求められます。
「ちゃんと仕事した分の、報酬をお願いしますよ!」
③急なキャンセルや報酬の減額をする
「発注者側の都合で急に仕事がキャンセルになる」「報酬が減額される」なんて経験はありませんか?
理由なく発注を取り消したり、注文した成果物の受領を拒否したりなどの行為は、フリーランス新法の「7つの禁止行為に該当します。
この禁止事項は、フリーランスが業務のために費やした時間や労力が無駄になるのを防ぐために設けられました。
例えば、引っ越し業者が荷物を全部運んだあとに「やっぱり元の家に戻しに行ってよ。あっ!往復の料金はなしね!」って言われるようなもんですよ!
フリーランスに責任がないのにもかかわらず、「予算がなくなった」「方針が変わった」「上司の意向で中止」といった発注者都合の一方的なキャンセルは、ないですからね。
そのほかにも、指定するソフトを買ってから作業してくれとか、商品も買ってくれたら継続で依頼するなどの要求も禁止ですよ!
④募集情報の的確表示
フリーランス募集サイトに載っている情報をもとに応募したら、「なんか内容がずいぶん違うな?」と思ったことはありませんか?
フリーランス新法では、広告などでフリーランスの募集をする際に、嘘や誤解を招くような表示をしてはならないと明示しています。
また、募集情報も正確で最新の内容にしておくことも必須です。
これは、私の経験ですが、以前ある案件で記事を納品した際、「お支払いは日本円ではなくユーロでどうですか?」と提案され、かなり戸惑ったことがあります。
「え?まさかユーロで?どうやってお金が入ってくるの?日本で買い物できないじゃないか!」
悩みすぎて、部屋中を何回も往復したほどです。
募集時にはそんな話は一切なく、当然日本円での取引だと思っていましたからね。
当然のごとく、仕事をお断りしました。
このような募集情報と実際の条件が食い違うようなことがないよう、フリーランス新法は私たちを保護してくれているんですよ。
⑤業務の両立への配慮
フリーランスに対して6カ月以上の業務を委託する発注者は、申し出があればフリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう配慮しなければなりません。
それが、6カ月未満であっても配慮が必要でしょう。
例えば、「子供や親を病院に連れて行かなければならないので、時短で仕事をさせてほしい」とのお願いに対して、柔軟に対応するということですね。
「そんなことは仕事とは関係ないよ!なんでもいいから仕事してくれよ!」なんて姿勢は即アウトですよ。
いや、そのような発言をされたら、まず、人としてどうなのかと思っちゃいますね。
⑥ハラスメント行為の禁止
「仕事を始めたら、妙に高圧的な態度だった。」「セクハラ行為がひどい」などの目にあっていませんか?
フリーランス新法では、パワハラやセクハラなど、フリーランスの就業環境を害することがないよう、相談対応の体制整備など必要な措置を取らなければならないとしています。
必要な措置とは具体的に、従業員にハラスメント防止の研修を行ったり、外部の機関への相談対応を委託するなどです。
当たり前のことですが、お互いを尊重した働き方が求められるということですよね。
⑦中途解除等の事前予告・理由開示義務
発注者には私たちフリーランスを守るための、もうひとつ大切な義務が課せられています。
フリーランスに6カ月以上の業務を委託している発注者は、業務委託の契約を解除する場合や契約を更新しない場合、少なくとも30日前までに書面や電子メールなどでその旨を予告しなければならないとの義務です。
フリーランス側が契約解除の理由を求めた場合、同じように書面や電子メールなどで伝えなければならないとも定められているんですよ。
この義務は、フリーランスが急に収入が途絶えるのを防ぎ、次の仕事を探すための時間的な余裕を与えることを目的としています。
私もかつて、6カ月以上続いていた仕事が何の予告もなく突然に発注ストップになったり、企画を提案しても無視され一方的に「もう継続できない」と告げられたりすることがありました。
次の発注依頼が予定されていたにもかかわらず、そのままフェードアウトされてしまうような失礼なケースもありましたね。
この義務がしっかりと守られれば、予期しなかった契約終了による経済的・精神的負担がなくなって、安心して働けるようになるはずです。
「いや、そうなっていかなければいけないんですよ!」
…。すいません。また、熱くなって、机をドンドン叩いてしまいました。
フリーランス新法に違反したらどうなる?


フリーランス新法ができたけど、実際に処分されることは少ないんじゃないか?と、依然として疑いの目を向ける人ももいるかもしれません。
しかし、フリーランス新法違反は段階的な処分システムで厳しく取り締まられ、最終的には企業名公表や罰金が科される可能性があります。
この章では、フリーランス新法に違反したらどうなるのかについて、具体的に解説します。
行政処分の5段階のプロセス
フリーランス新法違反は、5段階のプロセスを経て実施されます。
まずは「助言・指導」が行われ、その後に詳しい調査を行うために「報告徴収・立入検査」を実施。
検査後に違反が確認された場合には、改善を強く求める「勧告」が行われ、勧告に従わない場合には「公表」。
悪質だと判断された場合には、一気に「改善命令」が下されることもあります。
罰金が科される可能性
フリーランス新法における命令違反や調査に対する協力拒否などの特定の違反行為に対しては、最大50万円の罰金が科される可能性があります。
これらの罰則は、企業にとっては金額的に決して高額ではないかもしれませんが、法的な制裁としての意味合いは非常に重大ですね。
特に、罰金は刑事罰としての性質を持つため、企業の社会的信用に与える影響は計りしれませんよ。
社会的制裁リスク
フリーランス新法違反により行政処分を受けた場合、企業名が公表されます。
違法行為をした会社が受ける社会的制裁は、金銭的な罰則以上にダメージは大きいでしょう。
公正取引委員会などのWebサイトで企業名と違反内容が公表された情報は長期にわたって残り、企業のブランドイメージや社会的信用に大きなダメージを与えてしまうからです。
例えば、小学館・光文社の事例は出版業界全体にも大きな話題となり、「コンプライアンスに問題がある企業」というレッテルを張られかねません。
これにより、「新規採用が集まらない」「取引先からの信頼が低下する」「新規の取引をしてもらえない」など、幅広く悪影響を及ぼす可能性だってあります。
フリーランス新法による社会的制裁は、企業にとって非常に大きなリスクとなりかねないというわけですよ!
これってフリーランス新法違反?フリーランス側の対処法を解説!


フリーランスの皆さんが、仕事をしている中で「これって法律違反なんじゃ…」と、疑問に思うケースが当然あるものの、どうしていいかわからずに一人で悩んでしまうことも多いかもしれません。
薄々おかしいと思っても、声を上げられない場合はどうすればいいのでしょうか?
この章では、フリーランスの方が発注側の行いを違法だと感じる場合に取るべき3つの対処法について解説します。
対処法①まずは違法行為と思われる行いの証拠を残しておく
発注者側からフリーランス新法違反疑いがある場合、最も大切なのは、具体的な証拠を集めておくことです。
例えば、メールやチャットでのやり取り(発注内容、指示、やり直しの要求、支払いに関する会話など)はノートなどにメモしておきましょう。
確かな証拠があれば、行政による調査や処分につながる可能性が格段に高まり、問題解決につながりますよ。
支払い遅延の証明(通帳記録や支払い期日が記載された書類)などがあれば残しておくといいですね。
もし電話でのやりとりなら、会話の音声録音も有力な証拠となります。
対処法②公的な相談窓口に相談する
「フリーランス新法違反をどこに相談すればいいか迷う」という人もいるかもしれません。
もし、違反行為が疑われる場合は、公正取引委員会、厚生労働省・都道府県労働局、中小企業庁などの複数の相談窓口が用意されています。
これらの機関は、フリーランスの権利保護を目的としており、専門的な知識を持った担当者が相談に応じてくれるでしょう。
具体的には、以下のような相談を受け付けています。
●公正取引委員会 (取引条件の明示違反、支払い遅延、納品物の受取り拒否、不当な報酬減額などの問題)
●厚生労働省や都道府県労働局(ハラスメント関連や就業環境に関する問題)
●中小企業庁(募集情報の虚偽表示など)
どこに相談すべきか判断に迷う場合は、まずは公正取引委員会に連絡してみるのが確実です。
適切な窓口を紹介してくれるでしょう。
対象法③「フリーランストラブル110番」に相談する方法も
いきなり、公的機関に相談するのも気が重い…。
そんな人は、「フリーランストラブル110番」に相談してみるのも手です。
フリーランストラブル110番は、契約や仕事上のトラブルなどフリーランスが直面するさまざまな問題に、弁護士が相談から解決までをサポートしてくれる機関です。
フリーランス新法に絡む問題だけでなく、契約上のトラブル、未払い問題、ハラスメントなど、幅広い悩みに対応可能です。
もし、困りごとがあったなら、まずは気軽に連絡してみてはいかがでしょうか。
電話(0120-532-110)やメール、zoomなどで相談可能です。(相談料無料。受付時間9:30~16:30土日祝日を除く)
きっと、問題解決への糸口が見えてくるはずですよ。
フリーランス新法で変わる!もう泣き寝入りしない働き方へ
長年「立場が弱い」と言われてきた私たちフリーランスにとって、フリーランス新法は、まさに画期的な変化です。
- フリーランス新法はフリーランスのみなさんの盾となる法律
- 報酬の支払いの60日遅れは、明確な法律違反
- 契約内容の書面明示は発注者の義務
- 理由のない発注取り消しは「受領拒否」として禁止されている
- フリーランスに責任のないやり直しは「不当な給付内容変更違反」
- もし、フリーランス新法違反が疑われる場合は、「証拠を残しておく」「公的な相談窓口・フリーランストラブル110番に相談」
フリーランス新法は、私たちフリーランスが不当な扱いに泣き寝入りすることなく、法的な根拠を持って対等な取引関係を築けるようにする強力な武器。
実際に大手企業が処分を受けている事例を見ても分かるように、この法律は確実に機能しており、「仕方ない」「我慢するしかない」という時代は、もう終わったのです。
しかし、法律があっても、私たち一人ひとりが行動しなければ何も変わりません。
もし、あなたが「これって、おかしいな」と感じる状況に直面したら、この記事でご紹介した対処法を参考に、証拠を収集し、適切な窓口に相談することが大切です。
私たち一人ひとりが自身の権利を主張して行動に移すことで、フリーランスの働き方がより良い方向に変わっていくはずです。
この武器を有効活用し、発注者と対等なパートナーシップを築いていきたいものですね!
フリーランスの同志の皆さん。
不当な働かせ方に出合っても負けずに、がんばっていきましょう!


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